令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード1|株式会社R-JAPAN

令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード1

《令和6年 GW特集 どうなる?日本特集エピソード1》

ドえらい事になる相続不動産の登記義務化

令和6年(2024年)4月から相続不動産を3年以内に登記することが義務化されました。
今回の施行、侮るなかれ!どうやら法務局、国税庁はガチの本気です。
相続の発生を知ってから3年以内に所有権移転登記をしないと、10万円以下の過料を科せられます。
更に今回の義務化は令和6年4月スタートですが、施行前に相続した不動産でも登記義務の対象となります。

そして、2年後の令和8年(2026年)には住所変更登記も義務化を予定されています。

今から4年前の土地基本法改正と3年前の不動産登記法と民法改正では、相続登記は義務ではなく努力目標でしたが、今回は罰則有りの義務化です。

この背景には、全国民対象となるのですが少子高齢化を原因とする税収入の減少が半端ないことに起因します。
加えて日本の土地の登記されている約20%が誰の所有なのか?分からない。となっています。
更にその20%のうち、約66%が存命不明(お亡くなりになられている)の名義になっているそうです。
数字で表しますと、ドえらい事になっています。

所有者不明の土地の総面積は2016年時点で九州本島を上回る約410万ヘクタール(約410万㎡)という、とてつもない面積を占め、このまま義務化しないで放置した場合、シミュレーションでは2040年には北海道本島に相当する約720万ヘクタールに達し、これらの固定資産税・都市計画税が徴収されないと推定約6兆円の経済的損失をもたらす可能性があるそうです。

皆様の子どもさんやお孫さん、勿論私たちの老後にも大きな影響を受けます。

そしてこういった将来の危機や税金だけの話しで留まりません。
このまま放置すれば相続人が「ネズミ算式」に増えます。
法務局が把握している中で名義変更をした形跡がない土地で、なんと江戸時代生まれのご先祖様の名義のままである例も珍しくない件数があるそうです。
そしてこの相続不動産登記を怠った際の6大リスクを列記します。

①不動産の売却や担保設定ができない
仮に買手様と不動産売買契約を締結しても被相続人からは、直接的に所有権の移転登記ができない。

②権利関係が複雑化する
相続開始から長期間経過し、さらなる相続が発生した場合、権利関係が誰から誰に移った?・・・となり、当事者が所在不明の場合にはすぐに登記を含めた相続手続きに入れない。
何世代も相続未登記なら、相続人が何十人にも膨らみ連絡するのにも途方もない時間を要します。

③不動産が占有されてしまう可能性
被相続人が、誰にも言っていない借金があると、不動産が差押えられてしまうことがあります。
お金を貸している債権者から見れば、債権を守るために代位登記を行い、不動産を差し押さえることができます。
そして無断専有者に退去を求める場合には、登記名義人が被相続人のままでは、権利関係の証明が不可能になります。
土地を占有した債権者が「時効取得」を理由に登記申請することも可能です。

④認知症発症で遺産分割協議ができない
相続人が認知症を発症し、判断能力がなくなると、成年後見人を見つけないと遺族分割協議に参加できないです。成年後見人を付けない遺産分割協議は無効です。

⑤必要書類の入手が困難を極める
所有者が死亡している場合、登記に必要な書類の入手が困難です。
死亡した人の住民票(除票と言います)や戸籍謄本等は、役所の保存期間が決まっており、その期限を過ぎると処分されることがあり、法務局で相談しながら手続きをしないと進めることができません。

⑥不動産が荒廃
登記せず、住みもせずの不動産は荒廃スピードが早いです。建物倒壊の危険性や植栽木の枝葉の錯乱等によって近隣への損害から原状回復要求や損害賠償請求がなされるケースは既に起こっています。
自治体からも倒壊の恐れがある「特定空家」に認定されてしまうと、建物の撤去費用等の負担請求があったり、固定資産税・都市計画税が跳ね上がります。

上記6項目は、末期症状と言えますので正直手遅れだと思って下さい。
ただ、何もしなければ更に悪化してしまいます。
弊社でも、相続セミナーの開催や弁護士、司法書士の紹介、空家サポートサービス等を行っており、皆様のご相談から受付けております。(下記よりアクセスできます)

大阪R-JAPAN相続サポートセンター

今年のGWは10連休、それ以上の方もおられると聞きます。
帰省される方もおられるかと思いますが、相続不動産に心当たりのある方、また久しぶりにご親戚にお会いになられる方は、このタイミングでお話しされても良いかも知れませんね。
 
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