減価償却と法定耐用年数|株式会社R-JAPAN

減価償却と法定耐用年数

不動産の確定申告は、株式と違って総合課税制度ですので本業の所得と合算して申告されますので情報は多岐に渡りますが、今回は建物の減価償却にフォーカスしてお届けします。
その中で微妙な年数にスポットを当ててみました。
 


例1)法定耐用年数34年の鉄骨造で築30年の物件の場合
   (34-30)=4年
ここで(法定耐用年数-経過年数)に、経過年数に20%を掛けた年数を加算して耐用年数を求める(端数切捨て)ルールがあり、これを適用すると、

経過年数 30年×20%=6年
耐用年数は4年+6年=10年で償却します。

例2)築36年の鉄骨造(重量鉄骨)の場合
法定耐用年数の34年を超過しているので、この場合は
34年×20%=6.8年
端数切捨てで減価償却期間は6年


例3)築33年の鉄骨造の場合
   (34-33)=1年
経過年数 33年×20%=6.6年 端数切捨てで6年
耐用年数は1年+6年=7年で償却します。

例4)築34年の鉄骨造の場合
   (34-34)=0年
経過年数 34年×20%=6.8年 端数切捨てで6年


 
いかかでしたでしょうか?皆様のお役に立てれば幸いです。
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