お悩み大家さんの「相談室①」|株式会社R-JAPAN
お悩み大家さんの「相談室①」
R-JAPAN情報部です。今回は、弊社オーナー様からご相談がありましたご相続でのお悩みをご紹介します。
皆様もご参考になれば幸いです。
隣接する2筆の土地相続時の評価方法は?
隣接する2筆の土地で、片方がお父様の土地・建物(お父様名義)があり、もう片方が息子さん(弊社オーナー様)の建物で、こちらの土地はお父様名義で「使用貸借」で借地料は支払っていませんでした。
この度、お父様の死去に伴い、相続するにおいて、この2筆の土地の評価方法が分からず、お悩み相談となりました。
R-JAPAN相続担当の答え
まず、最初に宅地の価額とは、1筆単位で評価することはなく、1画地(※)の宅地ごとに評価します。
上記のようなケースで、紛らわしいのは、所有する宅地の一部をお父様がご自身で使用して、他の部分を使用貸借で息子さん(弊社オーナー様)に貸し付けている場合でも、その全体を1画地(※)の宅地として評価します。
原則、使用貸借とは無償で貸し付ける契約のことですが、使用貸借に掛かる使用権の価額はゼロ円として扱い、使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価されます。(今回はこのケースでした)
もし、周辺相場と比較して著しく低い金額で貸し付けている場合でも、無償貸借の使用貸借とされてしまいます。
ちなみに、隣接する2筆の土地を別々の相続人が取得した場合には、各取得者が取得した宅地ごとに「1画地の宅地」として評価されます。
※1画地とは?⇒画地(かくち)とは、単一の土地または一体となっている土地(今回のケースです)のことを言います。
土地の不動産登記では、原則的には1筆を1画地としています。
今回のケースではお父様が隣接する2筆の土地の所有者で登記されており、登記上もこの2筆が一体化されている1画地と認定されました。
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